病院概要

ご寄付のお願い

 済生会神奈川県病院は、1913 年(大正 2 年)に、全国済生会の第 1 号病院として開設され、2013 年 9 月 1 日に 100 周年を迎えました。開院以来、「恵まれない人々のために施薬救療し、済生の道を広める」という済生勅語の精神に則り、地域に密着した公的医療機関としての役割を担ってまいりました。今後も地域の高齢者救急や在宅医療及び認知症対策にも一層注力し、地域に根付いた病院として他の医療機関と協力しつつ、職員一丸となって良質な医療を提供し地域の皆様の幸福に貢献したいと考えています。

 しかしながら、私たちの目指す良質な医療の実現のために必要な、充実したマンパワー、高度な医療機器・器材、それらを生かす環境を整えるには、高齢化社会を迎える日本の医療財政の中にあっては、診療報酬を財源とした私たちの負担だけでは大変難しい状況にあります。自助努力すべきは勿論ですが、併せて皆様からの温かなご支援を賜りたく、ここに寄付のお願いを申し上げる次第でございます。

 何卒この趣旨にご理解くださいまして、ご支援ご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

済生会神奈川県病院
院長   長島 敦

寄付金の使途について

 皆様からいただいたご寄付は、下記の目的で使用させていただきます。

  • 快適な療養環境の整備
  • 最新の医療設備への整備

 ※現在美術品等の寄贈は原則受け付けておりません。
  また、医師や職員への贈り物はお断りしております。

お申込み・ご相談について

 寄付申込書をダウンロードいただきご記入の上、病院までお持ちいただくか、以下まで郵便またはFAXもしくはメールにてお送りください。なお、郵送料・FAX通信料はご負担願います。寄付申込書は病院にも用意しておりますので来院の際、お申し出ください。

郵送先〒221-0821 横浜市神奈川区富家町6-6
済生会神奈川県病院 総務課
TEL
FAX
045-432-1111(代表)
045-432-1119
E-mailkenbyo_daihyo@kanagawa.saiseikai.or.jp

病院にお越しいただく場合

 病棟師長、西館 1 階総合受付または総務課にお申し出ください。担当者がお伺いし、ご寄付に関する諸手続きをご説明いたします。

銀行振込の場合

 病院にお越しいただかなくても銀行振り込みで寄付が可能です。金融機関の窓口、ATM、またはインターネットバンキングよりお振込みください。なお、振込手数料が必要となる場合は、病院で負担しますので、ご寄付いただく金額から手数料分を差し引いた金額をお振込みください。

銀行名北陸銀行
支店名横浜支店
口座番号普通預金 6005927
口座名義サイセイカイ カナガワケンビョウイン キフキングチ
済生会神奈川県病院 寄付金口

税法上の優遇措置について

 済生会は社会福祉法人ですので、寄付金は所得税法第78条及び法人税法第37条に定める寄付金として、特別の優遇措置が受けられます。詳しくは下記の国税庁ホームページ、お近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。

外部リンク:「寄附金を支出したとき」(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

所得税

 「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を寄付者が選択し、寄付金控除を受けることが出来ます。多くの場合、「税額控除」を選択された方が、税額が従来よりも少なくなります。

(1)税額控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 40% = 寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。
(2)所得控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 寄付金控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページにてご参照ください。

相続税

 相続や遺贈によって取得した財産を社会福祉法人等に寄付した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。

外部リンク:「相続財産を公益法人などに寄附したとき」(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm

法人によるご寄付

 済生会は特定公益増進法人にあたります。特定公益増進法人に対する寄付金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額

(2)特別損金算入限度額

〔資本金等の額 ×(当期の月数÷12)×0.375%+ 所得の金額 ×6.25%〕÷2

※特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。

表彰制度

当院にご寄付をいただいた個人様、団体様にはお礼状をお送りさせていただいております。また、高額寄付をいただいた個人様、団体様には、済生会本部の規程により、特別会員に推薦して、会員章、感謝状の贈呈がございます。

寄贈品、購入備品等のご紹介

貴重なご寄付、ご寄贈をいただきまして心よりお礼申し上げます。寄贈頂いた品、寄付により購入させていただきました備品等をご紹介させていただきます。